令和2年7月17日付けで宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)が改正され、令和2年8月28日から施行されることになりました。
これにより、水防法に基づき作成された水害ハザードマップにおける取引対象の宅地又は建物の所在地を新たに重要事項説明の項目として説明することが必要となります。
つきましては、宮城県土木部河川課が作成した下記資料をご確認の上、水害ハザードマップについて、不動産の売買及び仲介等に伴う重要事項説明の際に留意されますようお願いいたします。
宅地建物取引業法施行規則の改正に伴う重要事項説明に対する水害ハザードマップ追加に係る宮城県からの参考情報について