この度、国土交通省より、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅ローン減税手続に際して必要となる「入居時期に関する申告書兼証明書」について、契約事業者及び申請者による押印を不要とする等の改正を行った旨の連絡がありましたので、お知らせいたします。
詳細は添付のPDFファイル及び以下のURLより国交省WEBサイトをご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000044.html
20210401_新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を踏まえた住宅ローン減税等の適用要件の弾力化に係る措置の適用を受けるために必要な手続きについて
【別紙】(見え消し)新型コロナウイルス感染症等の影響を踏まえた住宅ローン減税等に係る措置の適用を受けるために必要な手続きについて